Comments
- プリテンダー
- 2013/11/06 08:34 PM
- 皆様が、婚外子は不義の子供であるからと決めつけ、遺産相続どころか、生まれて来てはいけない存在の如く非難されていることは釈然としません。正妻とか嫡出子とかにこだっておられる方が多いようですが、仮面夫婦とか崩壊した家族という現代の様々な家族事情を鑑みられることはないのでしょうか。シングル・マザーがよく話題になりますが、両親が口をきかず、緊迫した冷たい空気が絶えずあるような家庭では子供に悪影響を及ぼすだけでしょう。また、家族の実体は正妻側ではなく、内縁関係の妻側の家族にあったという場合も少なくありません。くっくり様のサイトで意見を述べられておられる方々は、そんなに順風満帆な人世を送られている方々ばかりなのでしょうか? 日本人はいつから義理人情を忘れてしまったのでしょうか?
法律は社会の変化に即して刷新していくものです。だから日本国憲法も改正しなければならないのです。
なお、嫡出子と非嫡出子である認知された子供が差別されることには納得がいきませんが、まったくの赤の他人が財産目当てで現れるという事態は言語道断です。
- 通行人
- 2013/11/06 09:17 PM
- 国会の議員定数に関する違憲判決は永久放置なのに、非嫡出子に関する違憲判決は、即対応なんですね。
国民の方向を向いておらず、市民の方向を向いているのでしょうね。
- Alberich
- 2013/11/06 09:19 PM
- ほい様
>>資産家の若旦那が放蕩三昧の結果、一文無しになった場合、その子の受けるべき遺産はないどころか、親が借金だけ残して死亡した場合には、その子はその借金を引き継ぐのが原則。
>今回の判決で、婚外子も借金を引き継ぐ義務が生じるのですかね? そうでなければ、財産は嫡出子と同等に引き継ぐ権利はあるが、借金は引き継がなくてよいということになり、非嫡出子が特権的な権限を持つことになります。
今回の判決で婚外子に相続の権利が認められたわけではありません(権利自体は従来から認められており、今回は相続の割合の規定を変更したものです)
このため、親が借金だけ残して死亡した場合は従来でも(嫡出子だけでなく)婚外子も借金を負担しなければなりません。今回の判決により婚外子の負担する割合が従来よりも大きく(嫡出子と同等)なります。
- Alberich
- 2013/11/06 09:30 PM
- 黒酢様
>ところが、今回の最高裁は、民法の規定は憲法違反であるという一般論を判決文に書くという暴挙に出たのです。事案の妥当な解決という本来の最高裁の仕事をそっち除けて、本来の仕事ではない憲法裁判所のような判決文を書いたのです。
憲法(第八十一条) に
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
と規定されているので、民法の(婚外子の相続に関する)規定は憲法違反であるという判決を出しても問題ないと思います。
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