Comments
- パチモン
- 2013/05/06 04:45 PM
- 私、たまたま大学の一般教養で法学を履修していたのですが担当の老教授は
板書やレジメを殆ど配らず教授の語りが最初から最後まで続くという形式の
授業内容になっており、教授の話が面白くて自分なりにメモを取りながら一年間講義を受けました。
その授業で最も心に残ったのは「法とは『正義』であり、法律とはその正義を行うための基準である。
法と法律を混同してはならない」という教授の言葉でした。
その視点から戦後の憲法問題を見ると今の日本の憲法は成立過程がそもそもおかしいし、
現在の日本社会にも合っていないとしか思えません。厳しく言ってしまうと
こういう憲法では「日本国民の正義を体現する基準」となり得ていないのではないかと。
- 腰抜け外務省
- 2013/05/06 06:50 PM
- くっくりさん、こんばんは〜
今回の議論ですが、96条の変更という議論に矮小化されるべきではないと考えます。
問題は、これだけ時代の変化が速く、激しくなってきているときに、国のあり方を定める基本法たる憲法を、時代の流れに合わせて柔軟に変更できるようにする為に、「発議」の為のハードルを上げるか、下げるかという議論では?
憲法も含め、いかなる法律も「不磨の大典」ではありませんし、あってはなりません。
終戦後の世界と、現在の世界では、安全保障の在り方、人権の在り方、国家と国民の権利・義務関係も変わってきているはずです。
安全保障の問題だけでなく、いわゆる「ナマポ」も社会保障、国家と国民の権利・義務関係にかかわってくるのでは?
国民の権利意識や、安全保障への意識も、現行憲法制定時とは大きく変わっているはずです。(皇室の在り方もそうでは?)
時代と国民の要請に柔軟に応じる、これもまた憲法に求められる機能では無いでしょうか?
- aterui
- 2013/05/06 11:27 PM
- 左寄りな学者さんの定義だと、法律は「国が国民を縛るもの」で、それに対して憲法は「国民が国を縛るもの」なんだそうです。なるほど小学生にも理解できるわかりやすさ。でも大人がその程度の理解ではダメででしょう。
たとえば食品衛生法は食品を提供する側の事業者を縛るけれども、一方で消費者の安全を守っている。縛られる事業者も守られる消費者も、どちらも同じ国民。となると、「法律は国が国民を縛るもの」という表現でよいのか?むしろ「国民の安全と潤滑な生活のためのルール」というほうが妥当ではないか?…といった程度の反論はすぐに出来る。
なんのことはない、折り返しで「憲法は国民が国を縛るもの」ってのを言いたいだけ!
さらには「縛っとかないと国は暴走する!」っていうイメージ戦略にもなっているという都合の良さ。
国民と国がそれぞれ憲法と法律でお互いを「縛る」図式は、一面的なもので、別の角度では国民は法律によって安全を担保され、国は憲法によってその正当性を担保される、とも言える。
いずれにしろ、大事なのは国民であり、その総体である「日本という国」であって、間違っても「憲法」ではない。96条を変更し「憲法を国民の手に取り戻す」という阿部総理の提案は、しごくまっとうであると思います。
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