[2] 「アンカー」ISD条項は“インチキな訴訟で大打撃”条項by宮崎哲弥氏

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政治不信
2011/11/09 03:53 PM
tppなし崩し的に決まりそうですね。ISD条項をアンカーで初めて見たとき怒りで震えるくらいでしたがまさか自分たちに押しつけられそうになるなんて。野田総理に怒りをおぼえます。青山さんがテレビ局に電話したり、民主党に電話するのも有効というので出来る限りしましたが、今日のテレビで最初から結果は決まっていたんだ、デモや反対運動は補助金が欲しいだけというコメンテーターがいてかなしくなりました。私たちはどうやってこの国難を乗り切って行ったらいいのですか。教えてください。
通行人
2011/11/09 06:17 PM
こんにちはー。
民主党のTPP推進派に
「日本が国家主権を主張するのは50年早い」って言う人がいるのは、
分かりやすいですよねー。
本音ズバリ。
患者本位の混合診療を考える会(仮)
2011/11/12 12:19 AM
ISD条項=罠,毒素というデマは韓国発のゴシップでしょう。
それを某准教授が鵜呑みにして事実関係を検証せずに
勘違いした正義感で誤情報を流布してしまったわけです。
自分で少し調べて考えれば稚拙なデマだとすぐ分かります。
実際の仲裁事例を調べれば基準は明確で中立的な判断が下されています。
無茶苦茶な判断が為された事例はなく、米国寄りなどという事実は存在しません。
Pope&Talbo事件、Methanex事件、UPS事件では米国企業の訴えを退けています。
国内企業と外国企業に扱いの間に差が生じない場合はNAFTAでも訴えは通りません。
バスク
2011/11/12 04:52 AM
>患者本位の混合診療を考える会(仮) さん
>ISD条項=罠,毒素というデマは韓国発のゴシップでしょう。

韓国だけでなくオーストラリアやニュージーランドでも問題になっていることをどう考えますか?佐藤ゆかり議員がこれらの国の状況をネットで調べ(当然ながら英文)、そのうえで11月11日の集中審議で問題提起をしています。「そんなにISD条項が問題ならば、各国で協調して正せばよい」なんていう某エコノミストの楽観論は受け付けませんよ。
患者本位の混合診療を考える会(仮)
2011/11/12 06:05 PM
「問題」が何なのか具体的に言わないと考えようがありません。
韓国もオーストラリアもニュージーランドも、いずれも実害が発生していない国です。
被訴訟件数の多いアルゼンチンやメキシコの事例を挙げるならともかく、
実害が発生していない国のお化けでは何の問題提起にもなっていません。
裏付けのある協調路線が楽観論であるなら、デマに基づいた陰謀論はただのお化けです。

佐藤議員の挙げた水ビジネスの事例は何が問題なのか明確ではありません。
サンベルト社は自国企業と他国企業を差別的に扱ったことと輸出制限違反を理由にカナダ政府を訴えました。
カナダ政府は1993年の米国を含むNAFTA加盟3国の声明(天然水はNAFTAの輸出制限禁止の対象外)
を根拠に輸出制限はNAFTAに違反しないと主張しています。
2010年9月作成の資料では「請求中」となっており未だ決着していないようです。
佐藤議員も「請求したという案件」としか言っておらず、請求が認められたとは言っていません。
どんな裁定が為されるか未定なら、その裁定の妥当性も検証しようがありません。
この事例のいったい何が問題だと言うのでしょうか。
訴えられることが問題だと言うなら、我が国の裁判制度も廃止しないといけませんね。

NAFTAではISD条項が濫用された事例がありますが、
問題となっているのは内国民待遇の条文の解釈であってISD条項ではありません。
NAFTAの内国民待遇の条文では国内産業を保護する意図や規制の合理的理由は問わなくて良い
と解釈出来たから濫用されたのであって、ISD条項に問題があったわけではないのです。
日本がこれまで締結したEPA(10)とIIA(15)には1つを除いて全てISD条項が含まれています。
これは韓国も同様です。
しかし、これまで日本や韓国の協定でISD条項が大きな問題になったことはありません。
これまで日本が訴えられた件数は0件です。
このことからも、NAFTAの条文に問題があってもISD条項には問題がないことが分かります。

そして、NAFTAの濫用事例とされるS.D.Meyers事件でさえ、
国内企業と外国企業の扱いに差があったかどうかを検証しています。
外国投資家が訴えれば何でも通るわけではありません。

このブログで採り上げられたコーンシロップ事件(ADMS事件)は濫用事例ですらありません。
メキシコの砂糖産業を保護する意図と効果を認定しており、
実質的関税を掛ける意図での課税なのだから明らかな協定逃れです。
協定逃れで損害を受けたなら「インチキな、訴訟」ではなく正当な権利行使でしょう。

この事例で訴えが認められないなら、簡単に協定を骨抜きにできます。
たとえば、ジャポニカ種だけを課税すればほぼ日本米だけを対象にした実質関税が可能です。
その他、日本独自の品種や日本の得意分野のみを課税対象にすれば、
日本製品のみを狙い撃ちにして実質的な関税を掛けることができます。
古いネタで言えばベクトル型スパコンに課税すればNEC製品に実質的な関税を掛けられるでしょう。
こうした協定逃れへの対抗手段としてISD条項が必要とされているのです。

ISD条項に有害物質の規制に関する法律まで変更させられたとするデマも出回っています。
真相は国内の州からの訴えにより国内通商協定が認定されたのであって、外圧で法律が変わったわけではありません。
同時並行的にISD条項で企業が国を訴えていただけです。
和解金が支払われましたが、合理的理由のない規制で生じた損害の補償なので「インチキな、訴訟」ではありません。

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