Comments
- まさ
- 2007/03/21 12:47 PM
- >>自分の債務残額にかかわらず届け出だけで
>>退去できる規則が軍慰安所になかったのではないか
>犯罪行為に基づくものでない限り、
>残債に関らず契約破棄を認めては、法治国家では無い。
↑
娼妓の廃業を届け出た女性が
娼妓稼をやるのは犯罪行為です。
- まさ
- 2007/03/21 01:15 PM
- >犯罪行為に基づくものでない限り、
>残債に関らず契約破棄を認めては、
>法治国家では無い。
日本国内において
日本国内の貸座敷における娼妓稼
だけが合法で残りの醜業売笑淫売は
犯罪行為という意識が
日本軍になかっただけ。
- CCMF
- 2007/03/21 01:40 PM
- まささん、
>軍が民事に介入していた事実を認めるわけですね。
慰安婦事業に軍の関与があったかなかったかという議論に関しては、「関与があった」という点で、肯定派・否定派の見解に差はないでしょう?
否定派は、「軍は慰安婦の誘拐・拉致のような強制連行には関与しなかった」と言ってるだけですよね?
日本軍は、食料等の物資調達を中国人・朝鮮人の事業者に外注していたので、様々な民間業者との民事上の接点はありました。
なんだか、「女衒による違法行為」に対して、無理やり、軍が女衒に命令したとか、女衒に強制連行を指示した、と論旨を捻じ曲げようとしてませんか?
軍が、強制連行の実行行為に直接的には関与せず、さらに、女衒による強制連行の事実を知りつつ、女衒に実行の教唆・幇助を行っていない限りは、強制連行に軍が関与したとはいえません。
このことに対して、「狭義の強制性はなかった」と言ってるのでしょう?
- CCMF
- 2007/03/21 01:50 PM
- 一方、慰安婦が、債務の弁済などの経済的な事情、あるいは業者の不法行為等で、自らの意思に反して慰安婦行為を続けざるを得なかった事実は確かにあった。それに対しては、軍の監督・取締りに不備があったと、日本政府は、監督責任を認めてませんでしたか?
この「自らの意思に反して慰安婦行為を続けざるを得なかった事実」を「広義の強制性」と言ってるのでしょ?
- まさ
- 2007/03/21 02:20 PM
- <なんだか、「女衒による違法行為」に対して、無理やり、軍が女衒に命令したとか、女衒に強制連行を指示した、と論旨を捻じ曲げようとしてませんか?>
私がそういった箇所をコピペして
いただけるとありがたいです。
ただ日本軍が朝鮮人業者の営業を
許したのは残念です。
<軍が、強制連行の実行行為に直接的には関与せず、さらに、女衒による強制連行の事実を知りつつ、女衒に実行の教唆・幇助を行っていない限りは、強制連行に軍が関与したとはいえません。>
このブログの上に
「朝鮮人女性の強制連行はあったのか」、
などといわれているので
女衒の朝鮮人女性強制連行はあったと
いっているまでで、
「日本軍の朝鮮人強制連行はあったのか」、
がテーマならば
私は、
日本軍の慰安婦運搬関与の事実や
娼妓稼は日本国内の貸座敷におけるそれのほかは
規則上禁止されていた以外に
書き込むことはありません。
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