[2] 夫婦別姓求め初の提訴!って意味分からん!

Comments


大阪府民
2011/01/07 11:35 PM
過去、夫婦別姓に賛成していた私の個人的意見ですが。

結局は、自分が変わりたくない変えたくない、何も失わずに新たなものを手に入れたい、というエゴが根本にあるのではないかと思います。ではそこで、相手を変えるだけの努力をするかというと、それもしないしたくない、という怠惰な意識も。でもそんな現実には向き合えないし向き合いたくない。むしろ、自分の願望が通らないのは法律が、社会が悪いんだ……
ええ、私自身の体験からの考察でございます(^^;)もちろん、ここまで極端なことは考えていませんでしたけど、社会や法律を語る前に、伴侶や家族と徹底して向き合う視点が欠けておりました。そこを超えたら、結局は「自分次第」という結論に至りましたね〜。ですから、この原告の皆さんのお言葉には、「おいおいあんたらいくつやねん!」と思いっきりツッコミましたよ!(笑)いい年をして、手前勝手な「自分探し」に世間を巻き込まないで欲しいものです。

……なんて茶化していられれば良いのですが、背後が大変胡散臭い方々のようで、あまり安穏とはしていられないようですね。今年も気の抜けない日が続きそうですが、地味に地道に諦めず前向きに、より良いこの国の未来に向かって進んで行きたいと思います。

くっくりさん、今年もよろしくお願い致します!(^▽^)
2011/01/08 12:21 AM
家族制度の犠牲になってないから、そんな呑気なことが言えるんですね。どれだけ同姓になることで苦しんできた人が多いことか。自分のことしか考えられない、そちらこそ手前勝手ですね。
青二才
2011/01/08 12:48 AM
>2011/01/08 12:21 AMさん

>家族制度の犠牲になってないから、そんな呑気なことが言えるんですね。どれだけ同姓になることで苦しんできた人が多いことか。自分のことしか考えられない、そちらこそ手前勝手ですね。


非常に抽象的な書き込みですね。
このような抽象的な論法なら、形式的には何でも主張出来ます。

青二才の私にも理解出来るよう、もっと具体的にお願い出来ませんか?
2011/01/08 01:18 AM
 そう言えば、『夫婦別姓論』(現在の日本のセカンドネームは、厳密には「姓」(父系血統)ではなく「苗字ないし氏」(実質的なファミリーネーム))は、村山内閣の時にも盛り上がりましたね。

 確か、訴訟も起こされていたはずです。千葉かどこかの国立大学の女性教授が、行政機関に提出する書類に夫の姓を記載することを強制するのは違法(違憲?)だとかいう理由で、行政処分の取消しを求めたものだったと思いますが(研究論文等では旧姓を使用)、当然認められずに敗訴したと記憶しています。

 また、当時は法案化の原案も作成されていて、記憶を頼りに大雑把にまとめると、
A案 : 現行制度のまま
B案 : 何らかの形で夫婦別姓を認める
 b1案 : 行政手続の緩和
 b2案 : 特殊な国際結婚の場合等、例外的な場合に認める
 b3案 : 選択的夫婦別姓論
 という分類になっていたと思います。

 b1案は、基本的には夫婦同姓のままですが、結婚によって姓を変える際の行政手続上の負担を軽減するために、免許やパスポートの名義変更等を更新時や必要な時期まで猶予することを認めるもので、b2案は、儒教国家やイスラム教国家のように、セカンドネームが原理的に異なる国の人と国際結婚をする場合、例外的に夫婦別姓を認めるというものだったと思います。

 実は、当時の自民党にはb1案に賛成の人が多く、すぐにでも法案が成立するような雰囲気でした(個人的にはb2案も限定的に認めてよいと考えていました)が、これに強硬に反対したのが、「選択的夫婦別姓論」を唱える左翼のフェミニスト連中だったことは注意しておくべきことでしょう。

 おそらく彼らは本心では、エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』にもあるように、家族の解体を目論んでいるため、b1案が成立することで、夫婦同姓に対する不満が少しでも解消されては困るというのが、反対の主たる動機だったのだろうと推測しています。

 現在、日本では『夫婦別姓論』というと「選択的夫婦別姓論」のことを指すと思われますが、国際的に夫婦別姓を認めているところでも、基本的にはb2案までだという点に注意すべきでしょう。

 常識的に考えると、個人的に姓を変えたくないなら、「結婚制度」を利用しなければよく、それは自由にできるでしょ…というだけの話しだとおもうのですが。。。

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