[2] 対岸の火事ではない「生駒市市民投票条例(案)」

Comments


hibikan
2010/11/28 04:30 AM
お邪魔してごめんなさい。拡散させてください。

奈良県大和郡山市で「自治基本条例の素案」に対するご意見を募集しています。締め切り12月10日。いわゆる「住民投票条例に外国人を含めるか否か、という問題」のスタートラインになる条例です。

http://hibikan.at.webry.info/201011/article_530.html
2010/11/28 08:00 AM
ミルル さん
悪化の程度が問題なのではなく、「危険かどうか」だけが問題なのではないでしょうか。

  ◆

長野県小諸市の自治条例について検索したところ、以下のような記述を見つけました。
外国人地方参政権の反論の一例となるのではないかと思います。


http://logsoku.com/thread/tsushima.2ch.net/newsplus/1268987295/ より抜粋。
(一部修正・補足しています)


12 :他国の市民である外人を日本の市民に定義! :2010/03/19(金) 18:39:37 ID:a7WV13lk0 (4 回発言)
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小諸市自治基本条例
http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1213603680966/files/kihon.pdf
第3条 この条例において、使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 住民のほか、市内で働く人、学ぶ人、活動する人若しくは団体をいいます。
(2) 住民 本市の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)をいいます。

(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。

(住民投票の請求)
第31 条 年齢満16 歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、
その総数の50 分の1以上の者の連署をもって、
市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
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また常識に反して他国の市民である外国人を日本の市民と定義して参政権を与えます。
これは憲法の93条の2項の曲解に基づくものです。



14 :直接選挙を直接参加に捏造! :2010/03/19(金) 18:41:59 ID:a7WV13lk0 (4 回発言)
■93条の2項の曲解と地方分権及び外国人参政権の関係。

憲法93条の2項は住民に地方公務員を選ぶ権利(地方選挙権)を保障してるのではなく、首長や議員を含む地方公務員を直接選ぶ権利(直接選挙)を保障しているに過ぎない。

ところが民団や最高裁は同項が住民に地方選挙権を保障していると誤解させる為に、「住民が、直接これを選挙する」と言う部分を「住民が直接これを選挙する」と言う風に改竄し、読点(、)を省略して読ませることによって、選挙する対象(地方公務員)ではなく主体(住民)を規定していると言う風に誤解させようとしている。

そうすることで地方分権や外国人参政権や自治基本条例等の制定を推進する上で都合のいい言葉を創り出している。

それが「地域主権」とか「住民主権」とか「住民権」と言う言葉であり、外国人を含む住民が自治体運営に「直接参加」する権利を保障する概念として利用されている。

しかし憲法は「住民が、直接これを選挙する」と書いてあり、選挙する主体ではなく対象を規定しているとのだと理解することができる。

このように民団や最高裁は憲法を改竄してまで外国人参政権を実現させようとしてる。
これは民団や最高裁のHPをみれば確認できる。

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■最高裁HP
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
>地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、
>その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、

■民団HP
ttp://www.mindan.org/undou/shiryou/shiryou_e.htm
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。
ttp://www.mindan.org/undou/undou_a/honbun_a.htm
>憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、
>憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。

□日本国憲法 93条の2
>地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
>その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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<反論例>
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16 :以下の内容で小諸市長にメールしました。 :2010/03/19(金) 18:55:34 ID:a7WV13lk0 (4 回発言)

自治基本条例に就いて・・。

自治基本条例を見ました。
全国で制定されている自治基本条例同様、
外国人を市民の定義に含めてあります。

しかし外国人は他国の市民であり、我が国の市民ではありません。
アメリカ人は日本の市民ではなくアメリカの市民です。
ジャパニーズシチズンではなくアメリカンシチズンです。

人種差別撤廃条約の1条の2項にも市民と非市民の間に
締約国が設ける区別は差別ではないとあります。
外務省も非市民とは外国人であると認めています。

従って外国人を我が国の市民と呼ぶのは常識に反しています。

また外国人を含む住民に市政参加を認めると言うのは、
憲法93条の2項の解釈によるものだと思いますが、
そもそも93条の2項は住民に自治体の運営に直接参加する権利を
認めるものではなく、地方公務員の直接選挙を要求しているだけです。
従って誤った解釈に基づいた条例であると言えます。

憲法には法の範囲に基づいて条例を制定するようにあるので憲法違反です。
直ちに条例を廃止するようお願い致します。

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『憲法93条の2項は地方公務員の直接選挙を規定したもので、直接参加を規定したものではない』

『憲法93条の2項は、地方公務員は直接選挙によって選ばれると規定しているのであって、住人の投票の権利(地方の住人が直接地方公務員を選ぶ参政権を持てる)と規定しているのではない』

まだ勉強が足りませんが、このような反論も有効かもしれません。
反対のパブリックコメント、その他の参考になれば幸いです。
あと2日、頑張りましょう。

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