Comments
- 尚文産商堂
- 2010/06/07 11:42 PM
- くっくりさん、お久しぶりです。
今回の事件ですと、まず、国際司法裁判所規程第36条2項を、日本が宣言しており、オーストラリアが宣言をしていないという状況であるが、オーストラリア側が日本側に対して裁判を起こしたという仮定で行きます。(もしもオーストラリアが宣言をしていても途中からは同じことですが、一応ということで)
さて、前提条件として国際司法裁判所側が管轄権を有しているかという裁判を経て、正式な裁判という形になります。この管轄権を有しているかということを決めるためには、本当に手を尽くしたうえで裁判所に持ち込んでいるかを見ることになります。しかし、例外も存在しており、条約上で疑義がある場合は国際司法裁判所に付託するという文言があれば、自動的に国際司法裁判所が管轄権を有するということになります。(国際捕鯨取締条約によれば、そのような文言はないため、通常の手続きで管轄権があるかどうかを決めることになります)
ここで管轄権があると認められば、裁判がスタートします。裁判では、通常の国際法(慣習法や条約)、第38条1項に記載されているものに基づいて判断を下すことになります。
管轄権の有無については裁判所が決定することになりますので、一概に無いと断言しずらいところです。ただ、その後の裁判はなんやかんやあって妥協な線で和解という形になるような気がします。
間違えていたら申し訳ありません。まだ学部生ということでご勘弁ください。
- sss
- 2010/06/08 07:47 AM
- >受けて立つことはないような気がするなぁ。ラッド政権の事情も理解してるだろうし、メンツを立ててあげようとするんじゃないかな。
この部分、もしくっくりさんの想像通りになれば、
中曽根康弘総理が、靖国参拝に関し
当時の胡耀邦総書記の中国共産党内影響力を慮ばかったばかりに、
今に至る内政干渉を許した大罪を思い起こさせますね。
是が非にでも、正面切って提訴を受けて欲しい物です。
滞米の経験から言うと、もの言わぬ奴・裏で穏便に済まそうする者は、
訴えを認めた奴と結論づけられますし、
一度ついた結論は、未来の議論においても
その結論をもとに議論の根底を形成するので、絶対受けて立って欲しいです。
アングロサクソンの理論では、もの言わぬ者の価値は、嘘で反論する者よりも下です。
- d.togo
- 2010/06/08 03:02 PM
- オーストラリアの国営放送が捕鯨船団の元船員が鯨肉横領を証言したと報じているが、それはまさにグリーンピースジャパンが主張していたことの丸写し。しかも、輸送会社の倉庫に忍び込んで逮捕された活動家2人の求刑日と同じタイミングでの放送。情報ソースは間違いなく必死のグリーンピースジャパンだろう。
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