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- てる
- 2008/11/22 01:04 AM
- なんか、国籍法改正は正しいと仰っている方がいるみたいだけど、
その方に聞いてみたいんだ。
正しいと仰っている方は論拠に、
認知の申請に対して「当然の審査がある」
と仰っているのだけど、
それは、どこがどのような法的根拠を持って審査するものですか?
今までは結婚が要件になっていたので、その結婚の実効性というか、事実に即したものであるか?という審査を行うことが当然で、
その要件が満たされてない場合に申請を拒否することができるよね?これ以外にも審査項目はあるだろうけど。
で、結婚要件が無くなった新しい国籍法の場合に、審査の項目は何があるの?
その法的根拠は?
何の審査に引っかかることで、どの法によって申請を却下できるの?
在日で中国や韓国から日本に帰化した男性が、20年前から毎年母国に里帰りしていることを前提として、母国の幼女100人を認知申請したとしたら、強硬に「確かに俺の子たちだ」と言い張れば、どこに却下する法的根拠があるの?
教えてください
- てる
- 2008/11/22 01:16 AM
- 自己解決しました。
まとめwikiのこれね。
虚偽申告は国籍法改正案20条によって犯罪とされています。犯罪の疑いがあれば,警察は犯罪捜査のため,裁判所の令状を取って捜索,差押,検証,身体検査ができます。
え、で、これで罰金20万か。
しかも審査する人が正常にいちいち通報してくれて、
警察がいちいちDNA検査しないと引っかからないって。。。
これ、まともに運用できるか不安だねぇ。
あと、国籍の無い年齢が適当な国は沢山あるだろうけど、その人が20歳である確認ってどうやってするんだろうね?
パスポートで年齢偽装されれば、それでokなのかな?
- shou
- 2008/11/22 02:24 AM
- てるさん
>あと、国籍の無い年齢が適当な国は沢山あるだろうけど、その人が20歳である確認ってどうやってするんだろうね?
パスポートで年齢偽装されれば、それでokなのかな?
そういえば、戸籍のない人が大勢いて、五輪で選手の年齢偽装の疑いが持たれた国がありましたよねえ。どことは言いませんけど、日本の近くで…。
真面目な話、そういう人に自分は20歳未満だって言い張られたら、確認のしようがないですね。
ところで、これ以降は新エントリに移動した方が良さそうですよ。
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