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- 補足
- 2008/12/15 02:31 AM
- (文章を若干修正)
国籍取得_婚姻要件が違憲であるとの最高裁判決だった!
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5548336
最高裁判決は「国籍取得に婚姻要件は違憲だ。」というだけのこと。。これは法改正しなくても従来の手続きでOKであった。今回の国籍法改正は世界的にみても腰を抜かす「DNA鑑定無し」であり、そして、だましの「二重国籍」まで認めようとするものである。ヨーロッパはDNA鑑定をしている。悪い結果はヨーロッパで経験済みである。ヨーロッパと同じ悪い結果が出る前に再改正をしないと和族である日本人が日本の中で少数の外国人になってしまう可能性がある。国籍法 チャンネル桜
(動画より。強調・修正筆者)
国籍法を改正しなくても当分の間、以下のごとくできた。
【 改 正 し な く て は な ら な い 】。。とは国民をあざむく言葉です。
認知届けが提出されて、結婚していなくても、DNA鑑定をして国籍を認める。
DNAが親子でないのは認めない。
これが判決の本筋です。
そして、、今回の悪質な拡大解釈
↓ ↓ ↓
認知届が提出されて、結婚していなくても
【 D N A 鑑 定 無 し で、 す べ て 国 籍 を 認 め る 】。
窓口で親子でないことを見破るのは不可能!
本人が告白しない限り不可能です!
認知届が提出されたが、、その真偽をチェックしない。
つまり、DNA鑑定なんかしない。。とゆーこと!
これは、【 完 全 な だ ま し ! 】
実際の判決 = 『父母の婚姻を国籍取得の要件にすることは違憲である。』
河野のウソ = 『違憲判決が出たから認知届けを受理しなければならない。』
手続きをちゃんとすればいいだけの話。
【二重国籍を認めろ。とはいってない。】
DNA鑑定をして国籍を認めればいい。
DNA鑑定で親子関係がなければそれは仕方がない。
【二重国籍を認める。。とは書いてない。】
親子関係認知の真偽を確かめるDNA鑑定をしない。。
【完全に拡大解釈で、だましだ!】
(音声部分抜粋)
▽(水島社長による河野太郎サイトの国籍法改正案Q&Aの朗読。原文とは若干の違いあり)
(Q.)最高裁が違憲だといっても、国籍法を改正する必要はないのではないですか。
(A.)最高裁の違憲判決が出て、国籍法の第3条が違憲であるということが確定した時点で、認知届けが受理された子供の国籍取得届を却下することはできなくなりました。そのため、法改正をして国籍届けを受理する必要があります。もしも、何らかの理由で法改正ができない場合は、そのまま届け出を受理せざるをえなくなるかもしれず、法律的に安定しません。政府としては、そういう状況を避けたい。
ここまでいいですか? とりあえず。
▼その前に、そこが一番のウソでしょう。
つまり(認知してほしい親子が役所に)出てきましたね。
じゃあ、その人が本物ですかどうかを【 チ ェ ッ ク し な い 】というのがこの法律でしょ?
そこに問題があるんですよね。
だからこれは(問題点の)「すり替え」ですね。
▽そこが大事なとこですね
▼そこを騙されてんですよ、皆さんが。
そういうの(=認知希望者)が出てきたら、じゃあチェックをしましょう。
DNA鑑定をしましょう。
当然じゃないですか。
そのね、ポイントはですね、その、河野さんが言ってるね、
「違憲判決が出たから申請がされたら【 受 理 し な け れ ば い け な い 】」。
ここのウソなんですよ。
そりゃ実務的に考えたら、たくさん(国籍取得届が)来るからこれはほっとくわけにはいかないとなるんだけれども、問題は「父母の婚姻を国籍取得の要件にするということは違憲」というだけでしょ?
なにも複数国籍を認めるとか・・・(声が重なって良く聞き取れず)
▽やっぱり親父だよと認める、ね・・・
▼そこの手続きをキチッとやればいいだけなんですよ。
これは拡大解釈なんです。
ここに・・・(ここで音声終了)
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