[2] 【資料】慰安婦問題おさらい10問10答

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腰抜け外務省
2007/03/20 09:10 PM
>女性が前借りによって集められる
>民間売春システムを
>利用する軍の組織的な買春関与は
>強姦やドイツ軍の売春宿接収で
>性欲を処理する米英連合軍には>みられないものです。

でも兵隊が戦地で女を買ってるのは日本軍もドイツ軍も連合軍も同じでしょ?売春婦の集め方はどうあれ、本質は同じということで宜しいですね?

CCMF
2007/03/20 09:50 PM
>>まささん、

>そんな合意などあったのでしょうか?
「その女性を借金でがんじがらめの状態に追いやって」と述べられていますから、「借金」したことには合意があったと考えられます。すると、借金するに当たって、その弁済方法に関しても、当然、合意があったはずでしょう。(契約書の有無は関係ありません。口頭でも、黙示でも合意があれば、民事上の契約になります。)

>>民事の問題ですね。
>〜藤沢軍医は業者が女に支払った
>金に雑費を加えて借用証を作らせ〜
>軍関係者が民事に介入していますね?

慰安婦の女性が、女衒との間の借金のトラブルついて、軍医に相談したのではないのですか?

話を聞くと、口頭の契約だけで借用証すらないらしい、ということなので、藤沢軍医が、女衒と慰安婦との間に立って、示談交渉をまとめた、ということでしょう?(あくまで、私の想像ですが・・・)

いわゆる、民事調停とか、あっせんと呼ばれることです。最近流行のADR(裁判外の紛争解決手続き)という奴ですね。

想像するに、藤沢軍医は、慰安所に対して、何かしらの監督義務を負っていたのでしょうから、裁判所が手近には利用できない当時の状況を考えれば、公的機関の代表として、女衒と慰安婦との間の民事上の紛争を仲介することは、不自然とは思えません。

最終的には、女衒と慰安婦との間の和解契約になります。民事の問題であることには変りありません。

結局、「従軍慰安婦の強制連行事件」とは、朝鮮半島での朝鮮人の女衒が、不当な方法で朝鮮人の女性を慰安婦に仕立てた事件という感じですね。不当な方法には、民事上の不法行為や、さらに、私文書偽造などの刑事上の犯罪行為も含まれるでしょう。いずれにせよ、その責任の主体は女衒です。

簡単に言えば、朝鮮人が朝鮮人を食い物にした、ということです。

朝鮮戦争における、「従軍慰安婦の強制連行事件」は、この問題の構造を象徴的に示しているように思います。

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[Serene Bach 2.04R]