Comments
- まさ
- 2007/03/20 07:25 PM
- >女衒が無契約のまま本人・家族の
>同意なく実力を用いて誘拐する・・・
>即ち女衒の強制連行は、内地であろうと朝鮮であろうと、
>満洲・中国であろうと犯罪であり、
>警察や憲兵の取り締まり対象でした。
以上を処理するのを忘れていました。
甘言で女性を釣った直後は、
その女性を借金でがんじがらめの
状態に追いやって
外見上女衒は債権者、釣られた女性は債務者の立場であれば
警察にはつかまらない。なんせ
前借り契約の外見さえ整っていれば
内地からの海外渡航検査も
通過しえます。
なぜなら「娼妓たらんとする理由」を
警察が問う娼妓制と違って、
「醜業目的の渡航」の理由が
渡航検査官に問われないから。
- CCMF
- 2007/03/20 07:25 PM
- 正確に言うと、「民事上の強制執行」でもないですね。本当は。
なぜなら、「民事執行」であるならば、裁判所が関与するはずでしょうから。
ですから、「女衒による強制連行」と言うけれども、実際の所は、当事者の合意に基づく、民事上の契約の履行なのでしょう。
- まさ
- 2007/03/20 07:32 PM
- >民事執行という、民事上の法律行為ですから、
>その責任は、原則、個人と個人との間の問題で、
>軍や国は、関与しません。
「朝鮮人業者の中には、
ひどい例もあった。証文も何も
書類らしいものは一切なく、
貧農の娘たちを人買い同然に
買い集めて働かせ奴隷同然に
使い捨てにする。〜略〜
藤沢軍医は業者が女に支払った
金に雑費を加えて借用証を作らせ
女たちが働きさえすれば借金を
皆済し、自由な身の上になれる
ようにした。」(長沢健一「漢口慰安所」図書出版社、64頁)
以上が単なる個人と個人との間の
問題ですか?
- CCMF
- 2007/03/20 07:39 PM
- 「その女性を借金でがんじがらめの状態に追いやって
外見上女衒は債権者、釣られた女性は債務者の立場であれば
警察にはつかまらない。」
しかし、その女性もしくは、その親権者が債務の弁済として、その女性の身柄を女衒に引き渡すという合意がなければ、女衒は、女性を拘束できないでしょう。借金があるだけでは身柄の拘束は出来ません。
逆に、身柄引き渡しの合意があるのならば、それは、契約が存在することであり、民事上の行為となります。
その場合は、確かに、警察にはつかまらないでしょうね。「民事不介入」ですから。
議論が難しいので、ところどころ分からない点があるので恐縮です。
まささんの言いたいことは、女衒による強制連行とは、女衒と女性との間に締結された、債務の弁済等を原因とする民事上の契約であった、ということなのですね。
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