Comments
- 蒼々
- 2008/11/21 01:23 AM
- 銀時さん
>ブログ主様緊急につきすみません。
>議案件名「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案」
これは緊急でしょうか?
少なくとも平成10年以降、特別国会を除けば毎回提出されているようですが。
↓ここの左メニューから検索してみて下さい。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
もちろんだからと言って油断は禁物ですが、いまは国籍法のほうに集中すべきではないでしょうか。
- 銀時
- 2008/11/21 01:43 AM
- 腰抜け外務省さん
>これは永住外国人に対する地方参政権付与の為の法律案と理解して宜しいでしょうか?
自分もそう理解しています。
ただ、地方だろうと国だろうと重要度は同じだと思います。
蒼々さん
確認しました、確かにそうですね。
でもやはり注意は必要かと・・・。
何回も提出して油断させておいていきなりということもあり得るので知っているのとし知らないのではやはり違いますから。
ただ。国籍法のほうに集中するのは間違いじゃないと思います。
- たのきん
- 2008/11/21 01:54 AM
- Keidさんのいってることって、結局リスクが高すぎるからやらないでしょう という一点だけで他に論拠も何もないですね。
あえてもう一つ論拠があるとすれば役所の人も「不審に思って知らべる『はずだ』」ちゅうことですよね。
相手は犯罪者ですよ???何を眠たいことを言ってはるの?
だから簡単に出来ないようにハードルを設けようって話が理解できないのかね?
日本の役人は少なくともアメリカやまして中国なんぞの役人よりは信じてますがね
年金問題などでもいい加減なところがあるのは思い知ったはずなのにね
- 腰抜け外務省
- 2008/11/21 02:35 AM
- Keidさん、
以下にあるように通達により、不法滞在でも在留が許可されるのですよ。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=9
>国籍の不当売買を助長しかねないことを証明しないといけないんですよ。
現状において既に日本国籍の売買が行われている現状において、助長しようがするまいが、それを阻止する義務が日本国にはあるのでは?証明の必要はなぜあるのでしょう?人気が無くても阻止するにはDNA鑑定、厳罰化は必須では?
認知が要件である限り、入管法等の関知するところではないでしょう。役所に認知届を出せばそれで終わりです。ゆきたんさんが述べておられるとおりです。
それともあなたはこの法律がどのように運用されるか、その細則、手続きまでご存知なのでしょうか。あなたは法務省の関係者ですか?
あなたはご存じないかもしれませんが、日本には某国から、3万人に及ぶ不法入国者が、売春産業に従事しています。彼らが仮に100万円を闇社会に払い、自分の子供に不正に日本国籍を与えれば、闇社会は300億円の資金を得て、それをまた闇事業に投資できます。
あなたは闇社会に資金源を提供したいのですか?
>法務当局の国会答弁
とは具体的にどのようなものでしょうか?
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