Comments
- まさ
- 2007/03/20 05:58 PM
- >その当時売春は公認でしたから、
>恥にはならないでしょう。
有名な軍慰安所従業婦等募集の件の
文書の一部を引用してお答えしましょう
「之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ
故(ことさ−引用者振る)ラニ軍部諒解ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ
誤解ヲ招ク虞ノアル」
>また、軍用の買春施設は世界中の軍隊にあったのでは
米英連合軍はドイツ軍売春宿の接収でまかなっていました。
ただし中央の命令ではなく
現地軍の独断で。調達は現地調達で
しかも自国の他の植民地から
女性集めを女衒に委任すると
いうことはありません。
- ホンダ
- 2007/03/20 06:04 PM
- アメリカ議会が重要視しているのは
日本軍部が軍専用慰安所を設置することを決定し実際に設置して利用した事実です。
強制連行の狭義・広義の定義や実行者が誰であるかは重要ではありません。
日本軍の関与を否定することは親日米国議員の「日本政府は強制連行を認め既に謝罪しているから議決に反対する」という立場を危うくします。
金正日が「拉致を命令していないし、その証拠も無い」と言ってもアメリカ議会は「北朝鮮拉致非難決議」を議決しました。
同じように「日本軍の従軍慰安婦強制連行非難決議」も議決されるでしょう。
- CCMF
- 2007/03/20 07:21 PM
- >>女衒による強制連行はあった。
ちょっと、用語に違和感がありますね。「強制連行」という用語を使う場合、通常は国とか軍が、公権力によって、個人の自由を剥奪し、連行することを指すでしょう。
「女衒による強制連行」とは、民事上の強制執行として、女衒が身柄を連行することを指していると思われます。(公娼制度があった関係上、当時は、債務弁済の目的で、娘を売るということが、結果として合法だったためです。)
「女衒による強制連行」というよりも「女衒による民事上の強制執行」と言うほうが自然だと思います。しかし、「民事執行」という論点を押さえた上で、「強制連行」という言葉を使う分には構わないと思います。
いずれにせよ、民事執行という、民事上の法律行為ですから、その責任は、原則、個人と個人との間の問題で、軍や国は、関与しません。
>強制連行の狭義・広義の定義や実行者が誰であるかは重要ではありません。
これは、暴論でしょう。
法的な責任の帰属を問題にしているのですから、「行為主体は誰か」は、最も基本的な問題ですね。
この点を無視しては、議論になりません。
逆に「問題ない」というのならば、「誰にも責任はない」と言うことになります。
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