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- ぼけもん
- 2008/11/21 12:52 AM
- 参議院での裁決は11月28日(金)です、
まだ時間はあります、国籍法改悪の反対署名に協力願います。
【国籍法改悪の反対署名】[国政に対する要請書]はこちらをクリックして下さい
【国籍法改悪の反対署名】コメント一覧
http://www.aixin.jp/ysksh.cgi
- 腰抜け外務省
- 2008/11/21 01:08 AM
- 銀時さん、
これは永住外国人に対する地方参政権付与の為の法律案と理解して宜しいでしょうか?
- Keid
- 2008/11/21 01:20 AM
- >腰抜け外務省さん
不法滞在者が偽装認知を悪用するということは、在留特別許可が狙いでしょうか。
それ、母親にとってリスクが高すぎませんか?
犯罪の告白になりますから、手続きが普通に進むとは考えられないでしょう。
国際結婚でも、不法滞在の多い国の人では虚偽ではないかを詳細に調査されるそうです。(法ではなく運用ですね)
もし偽装がばれれば親子共々強制送還、うまくごまかせても、在留特別許可が降りるとは限らないし、その許可は子供が成人するまでです。
観念的競合については、法務当局の国会答弁で併合となることが説明されていますね。
やっと見つけましたよ。
日本国籍が高値の件、言いたいことが伝わってないのかな。
今回の改正で、
>国籍の不当売買を助長しかねない
ことを証明しないといけないんですよ。
日本国籍が高値なのは背景であって、もし人気がなくても同じように不正を防ぐ法体系にする必要があるんです。
続きますが、
>外国人の母親と子供、そして全く関係の無い日本人男性を連れて来て認知させれば国籍を不当取得できます。
は、具体的でないんです。
外国人母子がどうやって入国したのか、日本人男性はどのような人なのか、など。
国籍法の他に戸籍法、民法、刑法、入管法、そしてそれらの下位法令などがどのように絡むか考えなければならないからです。
>みほさん
法の下の平等は、今回の最高裁判決の根拠です。
そして、三権分立は、司法は憲法の下にあるわけで、しっかり成立していると思うんですが。
法令違憲判決不採用請求権なるものは、無知なものではじめて知りました。
検索しても出てこないんですが・・・
さて、比較的冷静なところでは、法としてはこんなもの、注意するのは通達だ、となっているようですね。
これまでの情報を総合すると、偽装認知による国籍取得より、偽装結婚の方が簡単に思えるんですよ。
1人で大量の認知なんてしたら、不正してると言ってるようなものですし。
これまでもザルだったからなんとかしろ、て主張ではなく、この改正でハードルが目茶苦茶下がったってのが判りません。
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