[2] まさにまさに「スーパー民主党」 電凸しました

Comments


2010/04/03 11:04 AM
私も、前から頭にきていて、勇気を出して、電凸してみました。
関西圏のライフです。

で、店長に、苦情を呈しましたところ、以下のお答えでした。

・弊社会長の清水の講演があるので、その応援のつもりのポスターである。
・実は、公演が急きょ中止となったので、昨夜、
ポスターはすべて撤収した。
(全店舗で対応か?と聞くと、各店で、順次撤収しているはずらしいとの事です。)


そもそも、誰も清水さんて人がライフの会長だなんて知らないし、いいわけが苦しすぎますね。

蓮舫と写っていれば、民主党の政治活動だと思うし、みんな、民主党に嫌気がさしている、このままでは、ライフもそんな風に思われるので、今後は、会社の上層部にお客の声、現場の声としてあげて頂きたいと伝えました。

くっくりさんが書かれていたように、たくさん、このような苦情が届いているようでした。

電話に最初に出た女性従業員さんも、「あっ、また来た!!!」って感じでしたもの。

でも、やっぱりきちんとおかしいと思うことは、声をあげていかねくては・・・と思いました。

くっくりさん、ありがとうございました!
hashi
2010/04/03 11:22 AM
名無しばっかり
white
2010/04/03 11:29 AM
民主党と関係ないというお店の方の説明は苦しいですね。生協と共産党の関係みたいなもんでしょうか。
でも特に法に触れているわけではなさそうですしさほど目くじらを立てることもないかなと私は思っています。一私企業のすることですし。
ちなみに私はこの件とは別の理由でライフには行かなくなりましたが、ライフに行ってない私がこの件であれこれ言うのもちょっと筋違いかなというところも若干あります。(知らずに行っていた方にとっては貴重な情報だと思いますが)
mo
2010/04/03 12:27 PM
K連U破店ですね。通勤路なのですぐわかりました。
あの正面入り口のカドは民主党員(市議だか区議だかわかりません)が良く街頭演説やってますね。納得。
自分が支持していない物の宣伝なんかみちゃうと誰でも嫌な気分になるものです。
尚文産商堂
2010/04/03 12:41 PM
お久しぶりです、尚文産商堂です。
公職選挙法第143条は、"文章図画の掲示"と題され、選挙中やそれ以前に掲示するポスターなどについて規定されている物です。

さて、今回の場合、第1項第4の2号に記載されている個人演説会告知用ポスターという扱いになるものと思われます。これは、例外規定の一つであり、縦42cm×横10cmの大きさ以内では貼ることができると定められています。(同条第11項より)
ここまでは適法で問題はありませんが、その後、選挙期間中に入ってもポスターを張り続けている場合は、立候補者について推薦をしているとみなされる恐れがあります。そうなれば、第146条第1項に抵触する可能性があります。

ただ、私もまだ法学部の学生として学んでいる身なので、断言することができないのが心苦しい限りです。
公職選挙法の規定については、下記のURLを確認してください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

失礼しました。

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