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- kahn
- 2016/03/24 12:30 AM
- 実は、英国にはつい最近まで、「最高裁判所」は存在しませんでした
(上院の機能の一部として「最高裁判所」の機能があったという方がより正確ですが)
また、フランスにおいても、第五共和制になってからの憲法改正が「違憲の手続」といわれたものもあるのですが、それも有効とされています。
この両者に共通するのは
主権者の意思が明示された場合、
その意思は「すべての法に優先する」
というものです。
裏を返せば、主権者の意思はそれほどにも重いということです。
東日本大震災の時の対応を基に、
緊急事態においても、憲法ではなく、
法律で対応できる
という考え方は
大日本帝国憲法的考え方
です。
しかし、日本国憲法体制下の憲法学では、そのような考え方は
「法律さえ成立すれば、
人権の制限が可能」
として、「欠陥憲法」であるとされ、中学生の公民の教科書でもそのように教えられているはずです。
(少なくとも私の中学時代はそうでした)
国民主権の「暴走」を防ぐためには、人権を制限できる根拠規定は、法律ではなく、憲法レベルで規定すべき
と言う考え方は、「国家権力を縛る」と言う意味での「立憲主義」に適う考え方のはずですが、
日本国憲法改正阻止
のために、かつて、自身が「欠陥憲法」との烙印を押した大日本帝国憲法の考え方に頼らざるを得ないというところに、
わが国の憲法学は「イデオロギー」に過ぎない
ということを如実にあらわしています。
ちなみに、「クイズ王」小西議員が引き合いに出した芦部教授の著書に「憲法改正権力」と言う本があるのですが、その中で、樋口教授(あの「気鋭の憲法学者」木村草太の師匠)の
憲法改正限界論は「右への改憲を防ぐための理論」としてもちだした
という旨の記述を「好意的」に引用していることからも、現在のわが国の憲法学の「偏向」は明らかです
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