[2] 婚外子平等でもフランスのように正妻の取り分を増やすなど配慮を

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黒酢
2013/11/05 09:44 PM
裁判所というのは、事案の妥当な解決を図る場所です。これは最高裁でも同じです。本件で言えば、このような所定の事情の下における妥当な解決法は、嫡出子も婚外子も平等な遺産相続を受けるべきなのに、民法の規定では婚外子が半分と規定しているので、妥当な解決が図れない。本事案において妥当な解決を図るためには、本件のような事情の下では、憲法の精神に鑑み、民法の規定をそのまま当てはめるのではなく、嫡出子も婚外子も平等な遺産相続とすべきである、というような判決文が一般的です。
そして、判例の研究や批判では、この最高裁の判決の「射程範囲」は?という議論が色々となされるのが一般的です。本件の事情の他、どのような事情であれば、半分ではなく、平等にすべきなのかという論争が喧々諤々と行われます。

ところが、今回の最高裁は、民法の規定は憲法違反であるという一般論を判決文に書くという暴挙に出たのです。事案の妥当な解決という本来の最高裁の仕事をそっち除けて、本来の仕事ではない憲法裁判所のような判決文を書いたのです。

よって、この最高裁の判決では、民法の規定は憲法違反で無効だという一般論は、以前の他の事案には及ばないという理屈をこねる必要に迫られました。この部分に関する理由付けは、イデオロギーに関係なく、法律関係者には飯の種になることでしょう。
Alberich
2013/11/05 10:10 PM
くっくり様

> 今後の法改正により非嫡出子の取り分が増える分、残された配偶者が遺産分割で住まいを失う

民法(第900条)では、

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

と規定されているので、今回の判決でも配偶者の取り分(二分の一)は変わらないと思います(今回の判決は子の取り分(二分の一)を嫡出子と婚外子でどのように分けるかというという点に関する事と思います)
とぼそ
2013/11/05 11:15 PM
婚外子も半分は相続できるように、というのは日本式の配慮の心のように思います。そして、配慮をしたら付け込まれる、というのはどこぞの隣国との外交でもよく見る図式ですね。偶然かなあ。

今回の件、婚外子の問題自体もさることながら、日本の司法が腐っていることがそもそもまずいんじゃないでしょうか。確か14人の裁判官全員が賛成のもと、違憲との判決になったんですよね? 「欧米が・・・」とか「社会情勢が・・・」とか、アホかと思いましたもの。この調子で夫婦別姓も戸籍廃止も、腐敗司法先行で歯止めなく進んでしまわないかと怖れます。韓国の司法もひどい有様ですけど、笑ってられないですね。裁判官を選任(信任?)する方法自体から見直してもらえないもんですかね。

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