Comments
- namezzo
- 2011/11/16 08:42 AM
- 捕まらないどじょうなら
沼(民主)ごと潰してしまえという事でしょうか。
解散総選挙希望です。
- ガネーシャ
- 2011/11/16 12:04 PM
- 蓮舫議員の件に関して、「調査はしない」「議員本人が言うこと」と答弁するのを、お得意さんへの納品中にラジオで聞きましたが、思わず『は!?』と、眼をヒン剥いてしまいました。
これ、蓮舫議員の疑惑と併せてメチャクチャ問題じゃないですか!?
なんで流れないんだ…
マルチ山岡は流せてコッチはなんで!?
- BT
- 2011/11/16 01:58 PM
- 文字起こし
NHK【国会中継】(11/15)で、
森まさこ議員によって、またまた山岡大臣の疑惑が追求されていたので、新しく出てきた疑惑部分だけ記録しました(但し流れはそのまま要約)
http://dametv.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-ee82.html
- Imymoko
- 2011/11/16 03:29 PM
- 山岡賢次氏のマネーロンダリングならぬシメイ(氏名)ロンダリング
金子賢二 (元氏名)
↓
佐藤賢二 (不明)
↓
藤野賢二 (山岡荘八「本名 藤野庄蔵」 の後妻の連れ子「秀江」と結婚 、「藤野」姓となる。)
↓
藤野賢次 (「賢二」から「賢次」へ改名。)
↓
山岡賢次 (自ら家庭裁判所で裁定を求め、「山岡」姓に改名。)
戸籍法第百七条
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
○2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
※彼が出自を隠し、元々「藤野家=山岡家」と 、失礼ながら、縁もゆかりもない秀江と結婚し高名な「山岡」姓に粉飾しなければならなかった、やむを得ない事由とは何だったのでしょうね。
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