Comments
- ぷぅ
- 2008/03/11 12:12 PM
- >安易に投票で賛否を決めず話し合いで合意を探ること
これって、こないだの採決で賛否が拮抗してきて危機感を感じてきたから、採決結果を報道されて逆宣伝になることを避けたいってことなんじゃないかな。
- 葉月
- 2008/03/11 03:57 PM
- >黒岩キャスターが一人で興奮して煽ってて
撮ってあったビデオをさっき見ました。まさにそのとおりでした。
しかも一旦話は終わっているのに、「さっき中川さんが撃沈してもよいと言われましたけど、どう思われますか?前原さん」と、わざわざ蒸し返す黒岩。中川さんは「撃沈って・・・」と突っ込みいちおう入れたけど、あとはもうあきれて笑うしかないって表情をしてました。
発言をねじ曲げて、既成事実をねつ造する、マスコミのおそろしさをつくづく感じました。
- 葉月
- 2008/03/11 04:01 PM
- ↑
中川さんは「撃沈してもよい」なんて自分からはひとことも言っていません。
誤解なきよう・・・
- take
- 2008/03/11 05:38 PM
- 簡単
捕まえたら後ろでに手錠でもかけて晒し者にでもしたら良いw
いっそ、銛でも撃ち込んでやるかw
それとも海外の新聞に一コマ漫画でも掲載させるか
魔女狩り裁判を例にしてw
- ちゅーかな
- 2008/03/11 07:01 PM
- オランダとオーストラリアって
どっちも鯨油の為に鯨を捕りまくって
鯨を絶滅の危機に陥れた張本人ですねw
- ジャck
- 2008/03/11 08:16 PM
- いつもご苦労様です。
> 私が一番驚いたのは、シー・シェパードの船に日本人女性が乗っていたことです。
ぼくも同じです。話しっぷりも感情的でキモかったですね。
それにしても黒岩キャスターは煽るのが好きですね。
CM挿んでもおさまらないこともあるし……。
- 腰抜け外務省
- 2008/03/11 09:26 PM
- くっくりさん、こんばんは〜
シーシェパードですが、国連海洋法条約を引っ張ってみましたが、以下87条、90条の日本の公海上の権利が侵害され、94条のオランダの旗国としての義務がほったらかしにされています。
第87条 公海の自由
1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。
a 航行の自由
f 科学的調査を行う自由。ただし、第6部及び第13部の規定の適用が妨げられるものではない。
第90条 航行の権利
いずれの国も、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、自国を旗国とする船舶を公海において航行させる権利を有する。
第94条 旗国の義務
1 いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
3 いずれの国も、自国を旗国とする船舶について、特に次の事項に関し、海上における安全を確保するために必要な措置をとる。
c 船長、職員及び適当な限度において乗組員が海上における人命の安全、衝突の予防、海洋汚染の防止、軽減及び規制並びに無線通信の維持に関して適用される国際的な規則に十分に精通しており、かつ、その規則の遵守を要求されていること。
5 いずれの国も、3及び4に規定する措置をとるに当たり、一般的に受け入れられている国際的な規則、手続及び慣行を遵守し並びにその遵守を確保するために必要な措置をとることを要求される。
6 船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われなかったと信ずるに足りる明白な理由を有する国は、その事実を旗国に通報することができる。旗国は、その通報を受領したときは、その問題の調査を行うものとし、適当な場合には、事態を是正するために必要な措置をとる。
7 いずれの国も、自国を旗国とする船舶の公海における海事損害又は航行上の事故であって、他の国の国民に死亡若しくは重大な傷害をもたらし又は他の国の船舶若しくは施設若しくは海洋環境に重大な損害をもたらすものについては、適正な資格を有する者によって又はその立会いの下で調査が行われるようにしなければならない。旗国及び他の国は、海事損害又は航行上の事故について当該他の国が行う調査の実施において協力する。
日本は94条7項にいう「適正な資格を有する者」にあたるのではないでしょうかね???
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