Comments
- ポッぺリアン
- 2016/03/22 06:29 PM
- こんにちは
島田洋一氏の見解は、未だにアメリカ合衆国憲法に違憲立法審査権の規定がなく、1803年のマーベリーvsマディソン事件の判例を基に連邦最高裁が違憲審査をして
- ポッぺリアン
- 2016/03/22 07:54 PM
- すいません
途中送信してしまったようです。
ご迷惑だと思いますが、再送させていただきます。
島田洋一氏の見解は、未だにアメリカ合衆国憲法に違憲立法審査権の規定がなく、1803年のマーベリーvsマディソン事件の判例を基に連邦最高裁が違憲審査をしているということ、その是非について未だに議論があることをご存知であれば、特に目新しい見解ではありません。
業田氏の見解の前半部分(国民の手により云々) については、ドイツが未だに「憲法」を持たず、「ドイツ連邦共和国『基本法』」しか存在しない背景を踏まえ、「基本法」の最後の条文(146条)の内容をご覧いただければ、「納得!」されるのではないかと思います。
以上、ご参考までに
- h
- 2016/03/23 02:40 AM
- 日本人は良くも悪くも続いてきた物事を
主体的に変える事が苦手なので、
後文でクッション挟むのは案外有りだと思いました。
心理的障壁がガクンと下がる気がします。
個人的には今すぐにでも改正したいですが。。
- ムムム
- 2016/03/23 03:59 AM
- 識者の皆さんは、大阪での都構想の住民投票の結果をキチンと受け止めていないのでしょうか?
東京で70年余の実績がある「都制度」への移行の是非すら、ちょっと不安を煽られると過半数取れないのです。
憲法改正における国民投票で過半数を取るというハードルが如何に高いものか理解されていないのでしょうか?
都構想の住民投票は「大阪民国」の愚民の結果であり、大阪以外の高邁な国民には参考にならないという考えか?
この御時世に自衛隊での軍事クーデターで日本国憲法の停止・全面改正ができるとでも思っているのでしょうか?
◆全面改正など不可能と認識すべき
日本国憲法施行後70年で1条の変更もできなかった国民性です。国家存亡の危機にでもならない限り全面改正は不可能です。
前文の改正や廃止を訴えたいキモチは理解できるものの、識者であるならソレが如何に現実性の無いかくらい理解すべきです。
◆条文改正ではなく加憲を目指すべき
憲法改正に関しては「条文改正」ではなく米国の憲法改正同様の「条文追加」での改正を目指すのが良いと思います。
制度変更に過敏に反応する国民性に対する配慮と同時に発議の同意が必要な公明党のメンツをたてるという意味で。
◆最初に目指すべきは公式の憲法解釈を行う「憲法裁判所の設置」だと思います
加憲形式での改憲の場合、既存条文と追加条文の総合解釈の問題が常につきまといますので「憲法裁判所の設置」が必須です。
最高裁判所で対応できれば良いのですが、現実問題として「安保法制」の合憲性を最高裁判所が御墨付きを与えるとは思えません。
「政府の憲法解釈権を制限する」ことを錦の御旗にすえれば、護憲脳の連中も反対し辛く、とっかかりとして良いと思います。
安倍政権の憲法9条の解釈を憲法裁判所で御墨付きをもらえば、憲法9条をあえて改正せずとも当面の問題は無いはずです。
[5] comment form
[9] >>