Comments
- めろめろろん
- 2013/11/05 01:41 AM
- これは最終目標は戸籍の廃止じゃありません。皇室の廃絶です。なぜなら日本の戸籍制度は、うまく言えませんが皇統譜の縮図だからです。違うのは血そのものに拘るか、血を擬制した縁組(養子)で補完するかの違いです。どちらにしても血の系譜にこだわらなくなったら戸籍どころか皇統の意味すら世間は理解しなくなります。敵の最終目標はこれ以外に考えられません。
今の皇室の存在、皇統の太さは不遜ながら非常に危ういように思います。外堀を埋められてるようで不気味でなりません。消費税増税で凹んでる場合じゃないですね。今こそ立ち上がれ日本!
- xxx
- 2013/11/05 10:36 AM
- しかし、婚外子相続はそのままの民法規定では不平等は違憲続出でまず実効性は持ちませんからね。
私が考えるには保守派のエッセンスを取り入れつつ、別の要素で差別化を図ることが一番マシだと思う。
「被相続人が生存中に親子関係になかった者については、生存中に親子関係にあった者の2分の1にする」
という規定なら、最高裁に再度裁定を仰ぐことができるでしょう。
ただし、民法では「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」という原則がありますからね。それを「死後認知における相続のみ、違った効用とする」とできるかどうか。
また、民法では「胎児は既に生まれたものとみなす」とあり、
死後認知を念頭に「生存中の親子関係にあった場合となかった場合」に相続に差を設けたとしても、
まだ生まれていない胎児について適応されてしまう問題がある。つまり、嫡出子の胎児であっても他の子より相続が少なくなってしまうという問題があり、これを保守派が容認できるかどうか。
- その他
- 2013/11/05 07:28 PM
- 書き起こし乙です。
反対意見を自分も送りました。
- kahn
- 2013/11/05 09:33 PM
- この大法廷判決の論理は、我が国の法制度上最大の非嫡出子差別である皇室典範(非嫡出子の皇族資格否定)の規定に対しての否定論が全くと逝ってよいほど見当たらないという点で、一般常識からかけ離れているということもいえます。
- ほい
- 2013/11/05 09:36 PM
- >資産家の若旦那が放蕩三昧の結果、一文無しになった場合、その子の受けるべき遺産はないどころか、親が借金だけ残して死亡した場合には、その子はその借金を引き継ぐのが原則。
今回の判決で、婚外子も借金を引き継ぐ義務が生じるのですかね? そうでなければ、財産は嫡出子と同等に引き継ぐ権利はあるが、借金は引き継がなくてよいということになり、非嫡出子が特権的な権限を持つことになります。
すると、嫡出子に対する差別が新たに生じる事にになりますので、この点の問題からも、今回の判決の不当性を指摘出来ると思います。
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