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- 正しい用語を知ろう!
- 2006/09/05 05:11 AM
- 「男子でも皇太子になれず、一親王に過ぎない」説は意図的に流されている大デマです。
皇室典範第二章第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
この「皇嗣」という単語を「天皇の子のことを指す」という解釈が彼らの論拠なのですが、こんな解釈は今の今まで聞いた事がありません。造語というか、造訳・造解釈ですね。
皇嗣の意味は(1)天皇の世継(2)皇位継承順位の第一順位にあるもの。
です。天皇との親子関係兄弟関係にかかわらず皇位継承順位第一位であれば、立太子を経て誰でも皇太子になれるのです。
ちなみに皇孫の意味は(1)天皇の孫。(2)天照大神の孫、ニニギノミコトの称。(3)天皇の子孫。
で、皇太子の子のことではありません。孫は全員「皇孫」です。勿論、秋篠宮家の子供も含みます。「皇長孫」と言わない限り、「天皇長子の子」との限定はされません。
そもそも、天皇になる資格のある人=皇太子になる資格のある人=皇位継承権を持つ資格のある人ですから、天皇になる資格を持っているのに皇太子になる資格がないなんて、あるはずはない。天皇になるより皇太子になるほうが難しいってことになってしまう。
ちなみに、皇太子様が即位した場合、秋篠宮様は皇太弟だとか言う人もいます。それは一つの呼び名ではありますが、立太子すれば弟だろうが伯父だろうが皇太子なのです。現に「東宮」も「日嗣の御子」も弟バージョンだの伯父バージョンだのってありませんよね。
ただ、この第八条に皇太孫の呼称の記述を加えてしまったので、この風説がもっともらしく聞こえてしまうんでしょう。皇位継承者第一位が皇太子になるので皇太孫の項目は必要ないはずなんですが。
ただしこの風説、「ウソも百回つけば本当になる」の可能性があるので心配です。
実際、テレビや週刊誌が複数の専門家に確認することなく、書物で調べることもなく報道してますし、情報の出所も宮内庁ではなく(新潮は宮内庁「関係者」の談としてますが、どの程度の関係者だか)、どっかの大学教員(?、歴史の専門家ではなかったような、テレビに出て来たんですが軽く聞き流してしまって)のようですし。
誰かに風説の流布を頼まれたんですかね。アヤシイ学者さんは(都知事風に)。
宮崎さんはその点、風説に惑わされていますが、コメント自体はブラボー。ただ、今からそんなこと言ってると、兄思いの秋篠宮様が、また「ご遠慮」しかねないので逆効果になるのではないかと心配です。
まとめ
【典範本文】皇嗣たる皇子を皇太子という。
【ガセ訳】天皇の子である皇子を皇太子という。
【普通訳】天皇の皇位継承順一位である皇子を皇太子という。
ちなみに「世継」は皇位や家督の継承者一般を指し、これにも天皇の子とか、王の子・殿様の子というような限定的な意味はありません。長くなりましてすみませんでした。
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