Comments
- 老婆心
- 2012/07/23 01:15 AM
- くっくりさん。
余計なことですが、現在発売中の雑誌の中身を無断転載することは著作権侵害に当たりますよ。
判例における無断転載の範疇を超えています。
以前雑誌の転載をした際は、既に発売されておらず、読者が入手するのは困難という理由で
お目こぼしがあったものと解するべきかと。
- テレテレ
- 2012/07/23 07:10 AM
- ま、植林しても片っ端から引っこ抜いては薪にしても何が悪いのか理解できない連中ですからね。それが彼らの限界。ご紹介いただいたお話もゴミが落ちてたら拾うレベルで人がいるから騙すのかも。案外「悪意」はなかったりして。関わりたくないですが。
- 玄米喰い
- 2012/07/23 02:26 PM
- 老婆心様、初めまして。
著作権法では、引用の目的上正当な範囲内であれば、他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用可です。
・公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条)
「引用の目的上正当な範囲」の中身はこうです。
・すでに発表済の著作物である。(書籍の種類は関係ない。雑誌の場合古い号でも在庫があれば、出版元、大手書店、ネット通販などで簡単に入手できる。)
・引用が、オリジナルの文章(引用部分ではない本文)を表現するために必要である。つまり、他人の文章を引用することが、自分のオリジナルの文章を補強する目的に沿っている。
・オリジナルの文章が量・質ともに「主」であり、引用文が「従」である。
・引用する分量を最低限に抑える必要がある。(今回のケースでは、「前略」の前にどのぐらいの分量があるのかが判らないが)
・引用文とオリジナルの文章との区別が明確にされている。つまり、引用文をカッコで括ったりするなど、「ここからここまで引用です」と判るようにしてある。但し、文章の一部を変更するなどする場合は「改変」にあたるため、著作権者の承諾が必要。
・引用された文の出典が明示されている。これは著作権法第48条の規定である。
よって、総合的に見て今回は著作権侵害とまでは言えないケースです。
逆に言えば、
・引用元を明示していない。
・自分のオリジナルの文章を加えずに引用文のみ掲示(コピペ)している。
こういったケースがネットで散見されますが、これらは著作権侵害に当たると言えます。
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