Comments
- ぽん
- 2012/05/06 07:52 AM
- 既出かもですが、「蛍の光」は4番まであることを知りました。その4番―
千島の奥も 沖縄も
八州のうちのまもりなり
いたらん国にいさおしく
つとめよわがせ つつがなく
日教組が嫌いそうでw
- 落蹲
- 2012/05/06 08:31 AM
- 憲法に家族の規定がないことについては、昨年2月の「たかじんのそこまで言って委員会」でも、櫻井よしこさんは「個人があって家族がない」とパネルに書いて次のように話されていました。
「抽象が全部個人に集まっている。個人というのは大事なもので守られるべきものというのはいいんです。だけれども、個人を育ててくれたのは家族なんです。親があっておじいちゃん、おばあちゃんがいて。その家族について第3章は全く何にも言っていないというのに等しいんです。家族を大事にという価値観がそこには全くないんですね。みんな個人の集合体で、自由と権利がありますよ、と。責任も義務もほとんどありませんよ、と。家族の大事さというのを書いていない憲法というのは異常なんですよ、世界でも」
各国の憲法を調べてみますと、次のような規定がありましたので、ご紹介します
◇ドイツ憲法
第6条[婚姻、家族、非嫡出子]
(1)婚姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける。
(2)この看護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家行動社会がこれを監視する。
(3)子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。
(4)すべての母は、共同社会の保護と扶助を求める権利を有する。
(5)非嫡出子に対しては、その肉体的および精神的発達ならびに社会におけるその地位について、立法により嫡出子と同じ条件が与えられる。
◇フィリピン憲法
第2条12節
国は、家族生活の絆を神聖なものとして認め、家族を社会制度の基本的かつ自発的単位として、保護強化する
◇スイス憲法
第14条(婚姻および家族への権利)
婚姻および家族への権利を保障する。
第116条(家族手当、出産保険)
1 この条文で決める諸課題を実現する際に、連邦は家族の要求を考慮する。連邦は、家族の保護を目的とした措置を支援することができる。
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